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感染性廃棄物収集運搬事業

「医療行為に伴って排出される廃棄物」の注射針やメスなどの鋭利な医療機器、血液、検査廃液などは感染性廃棄物に分類されます。

感染を引き起こすおそれがある感染性廃棄物は、特別管理廃棄物に区分され、他の廃棄物と分別し、内容物が飛散・流出するおそれのない容器で保管・運搬することが決められています。

 

容器や保管場所には、感染性廃棄物の表示(バイオハザードマーク)が義務づけられ損傷しにくい密閉容器で管理し、内容物を明記します。

廃棄物の処理は、適法な許可を有する処理業に委託することができます。
この場合、二者間の書面による委託契約や産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付の必要があります。

収集運搬業者・中間処理業者と、必ず二者契約が必要です。

※当社では用途・要領に合わせた専用容器をご提供しています。

お見積り(無料)
廃棄物の収集運搬・処理等のお見積り、書類の作成につきましては無料にてご対応させていただきます。

まずはお気軽にお問い合せ、ご相談下さい。

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